情報公開
社会福祉法人たんぽぽ会の情報公開に関する資料を掲載しています。
各項目は下記よりご覧ください。
社会福祉法人たんぽぽ会定款
第1章 総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第二種社会福祉事業
- 保育所の経営
- 地域子育て支援拠点事業の経営
- 一時預かり事業の経営
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人たんぽぽ会という。
(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、子育て世帯等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を山形県山形市に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第8条 評議員に対して、各年度の総額が150,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第3章 評議員会
(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員及び職員
(役員の定数)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上9名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除)
第22条 理事、監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第45条の22の2において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
(責任限定契約)
第23条 理事(理事長、業務執行理事、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法人の職員でないものに限る。)、監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社会福祉法第45条の22の2において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項第2号で定める額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。
(職員)
第24条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第5章 理事会
(構成)
第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第27条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産及び会計
(資産の区分)
第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)定期預金 金100万円
(2)土 地
- 山形県山形市松波一丁目3番4所在のたんぽぽ保育園園庭一筆(45.07㎡)
- 山形県山形市大字平清水字福ノ神451番11所在のたつのこ保育園敷地一筆(476㎡)
- 山形県山形市大字平清水字恥岸川62番1所在のたつのこ保育園敷地一筆(617.13㎡)
- 山形県山形市大字平清水字恥岸川62番2所在のたつのこ保育園敷地一筆(294㎡)
- 山形県山形市南四番町3番9所在のとちの実保育園敷地一筆(1219.56㎡)
(3)建 物
- 山形県山形市松波一丁目3番地1所在の鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根
2階建 たんぽぽ保育園 園舎一棟(1階330.31㎡、2階148.56㎡) - 山形県山形市大字平清水字福ノ神451番地11、山形県山形市大字平清水字恥岸川62番地1、62番地2所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 たつのこ保育園 園舎一棟(1階364.49㎡、2階305.83㎡)
- 山形県山形市大字平清水字福ノ神451番地11、山形県山形市大字平清水字恥岸川62番地1、62番地2所在の木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 たつのこ保育園 附属建物一棟(1階33.60㎡、2階33.60㎡)
- 山形県山形市平清水二丁目12番地11所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 たつのこ保育園分園 園舎一棟(120.93㎡)
- 山形県山形市南四番町3番地9所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 とちの実保育園 園舎一棟(1階415.94㎡、2階341.27㎡)
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、山形市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、山形市長の承認は必要としない。
1 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
2 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6)財産目録
3 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
4 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第7章 解散
(解散)
第38条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第8章 定款の変更
(定款の変更)
第40条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、山形市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を山形市長に届け出なければならない。
第9章 公告の方法その他
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、社会福祉法人たんぽぽ会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第42条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 酒井 源之助
理 事 阿部 幸子
理 事 石山 慶昭
理 事 遠藤 ヒロ子
理 事 勝島 矩子
理 事 佐藤 匡子
理 事 高木 紘一
理 事 高橋 春樹
監 事 三浦 元
監 事 伊藤 一雄
1990年5月18日 一 部 改 正
1994年3月10日 一 部 改 正
1997年5月30日 一部改正実施する
1998年1月14日 一部改正実施する
1998年3月13日 一部改正実施する
1998年9月 3日 一部改正実施する
1998年12月4日 一部改正実施する
2000年5月25日 一部改正実施する
2001年10月9日 一部改正実施する
2005年1月26日 〃
2005年7月13日 〃
2006年1月30日 〃
2008年3月31日 〃
2008年5月29日 〃
2008年9月10日 〃
2009年6月 9日 〃
附則(2013年7月31日山形市長認可)
この定款の変更は、山形市長の変更認可があった日から施行する。
附則(2015年5月13日山形市長認可)
この定款の変更は、山形市長の変更認可があった日から施行する。
附則(2017年2月17日山形市長認可)
この定款は、2017年4月1日から施行する。
附則 この定款は2019年6月15日から施行する
附則(2022年7月1日山形市長認可)
この定款の変更は、山形市長の変更認可があった日から施行する。
役員に関する情報
役員名簿
役員等報酬等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は社会福祉法人たんぽぽ会定款第8条及び第21条に基づき、理事及び監事並びに評議員(以下「役員等」という)に対する報酬等について必要な事項を定めるものである。
(報酬)
第2条 役員等の報酬は、理事会・評議員会・監査、及び役員等の参加が必要と認められる諸行事等、それぞれに出席の都度、所得税の源泉を徴収後に3,000円を支給するものとする。
2 理事に対して各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、監事に対して各年度の総額が250,000円を超えない範囲で、報酬として支給することができる。
(退任時慰労金)
第3条 役員等が辞任又は退任した場合、その在任年数に応じて慰労金を贈呈する。
10年以上20年未満 2万円の現金又は商品券
20年以上30年未満 5万円の現金又は商品券
30年以上 10万円の現金又は商品券
2 役員等が在任中に死亡した場合は、生計を一にしている 配偶者に対して支払うものとする。配偶者に支払うことができない場合は、子に対して支払う。
第4条 研究会等に参加の場合は、社会福祉法人たんぽぽ会の旅費規程に準ずる。
第5条 この規程は、2017年6月10日より施行する。
2020年 6月18日 一部改正実施
2023年 6月24日 一部改正実施
2025年12月22日 一部改正2026年1月1日実施
苦情解決制度
苦情解決制度実施要綱
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人たんぽぽ会たんぽぽ保育園・たつのこ保育園・とちの実保育園(以下、保育園とする)において提供する福祉サービスに対する、保護者及びその家族等からの苦情(要望、意見を含む。以下同じ)の申し出に対し、迅速かつ適正な対応により円滑・円満な解決を図り、適切な福祉サービスを確保することを目的とする。
(苦情解決責任者)
第2条 苦情解決責任者を置き、保護者及びその家族等からの苦情の解決にあたらせる。
2 苦情解決責任者は、施設長をもって充てる。
(苦情受付担当者)
第3条 苦情受付担当者を置き、保護者及びその家族等からの苦情の受付等にあたらせる。
2 苦情受付担当者は、主任保育士をもって充てる。
(第三者委員)
第4条 苦情解決に社会性や客観性を確保し、保護者及びその家族等の立場や特性に配慮した適切な苦情の解決を図るため、第三者委員2名を置く。
2 第三者委員は、理事会において選考し、理事長が委嘱する。ただし、この法人の理事、監事及び職員は、第三者委員となることができない。
3 第三者委員の任期は2年とする。ただし、再任することは妨げない。
4 第三者委員は、その職務に必要な費用弁償を受けることができる。ただし、報酬は支給されないものとする。
(苦情の受付
第5条 苦情受付担当者は、保護者及びその家族等からの苦情申出があった場合、次の事項を書面(別添様式1)に記録し、その内容について苦情を申し出た者(以下「苦情申出人」という。)等から確認するものとする。
- 苦情の内容
- 苦情申出人の希望等
- 第三者委員への報告の要否
- 苦情申出人と苦情解決責任者の話合いへの第三者委員の助言、立会の要否
2 苦情受付担当者は、苦情を受け付けた場合、直ちに苦情解決責任者及び第三者委員に報告する。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合は、第三者委員に対する報告は行わないものとする。
3 第三者委員は、苦情受付担当者から前項による報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知する。ただし、苦情解決責任者において申出人と解決済みである場合等を除く。
(第三者委員が苦情を受け付けた場合の準用)
第6条 前条の規定は、第三者委員が自ら直接苦情を受け付けた場合にこれを準用する。
(苦情解決に向けての話し合い)
第7条 苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いによる解決に努めるものとする。
2 第三者委員は、苦情申出人又は苦情解決責任者から助言の要請があった場合、解決に向けて調整、助言に努めなければならない。
3 第三者委員は、苦情申出人から、苦情解決責任者との話し合いに立会いを要請された場合、次により調整、助言に努めなければならない。
- 苦情内容の確認
- 解決案の調整、助言
- 話し合いの結果及び改善事項等の書面(別添様式2)での記録と確認
4 苦情解決責任者は、苦情申出人において異議のない時は、苦情申出人との話し合いに第三者委員の立会いを求めることができる。この場合にあっても、第三者委員は前項に従い、調整、助言に努めるものとする。
(苦情解決の記録、報告)
第8条 苦情受付担当者は、苦情の受け付から解決・改善までの経過及び結果を書面(別添様式3)に記録しなければならない。
2 苦情解決責任者は、半年ごとに苦情解決結果を第三者委員に報告し、必要な助言を受けなければならない。
3 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善等を約束した事項について、苦情申し出人及び第三者委員に対して、一か月以内に報告しなければならない。
(解決結果の公表)
第9条 本規程に基づき受け付けた苦情の実績については、個人情報に関するものを除き「事業報告書」に記載し、理事会に報告するとともに、利用者等の閲覧に供するものとする。
(保護者及びその家族等への周知)
第10条 苦情解決責任者は、施設内の掲示、広報紙及びパンフレットの配布等により、保護者及びその家族等に対して、苦情解決の仕組み、利用方法等について周知するものとする。
附則
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
2008年 9月10日 一部改正実施